「納税者の権利を確立するための議連」から菅総理へ要望書提出

「納税者の権利を確立するための議連」

 12月15日(水)、TCフォーラム(納税者権利憲章をつくる会)は、「納税者の権利を確立するための議員連盟」(会長・斉藤つよし衆議院議員、顧問・藤井裕久衆議院議員、事務局長・水戸将史参議院議員)に10項目から成る「緊急要望書」を提出いたしました。

 12月10日公表の政府税制調査会「最終整理案(納税環境整備関連)」に示された「納税者権利憲章の制定案」及び税務調査手続に係る「国税通則法改正案」に対する見直し要望です。

 本日16日には、「最終整理案」が織り込まれた「平成23年度税制改正大綱」が発表される予定ですが、来年の通常国会で提出される「国税通則法改正」法案でどこまでの見直しができるか、民主党及び議連の財務省(官僚)に対する政治指導を期待したい。

 なお、「緊急要望書」をPDFで紹介します。

(追記)
「納税者の権利を確立するための議連」から菅総理へ要望書提出

本日(16日)、昨日のTCフォーラムの「緊急要望書」にもとづき、議連から菅総理宛の「要望書」が官邸に提出されたという報告がありました。

(長谷川 博)


納税者権利憲章の制定へ(国税通則法の改正案) No2

納税者権利憲章の制定へ(国税通則法の改正案)

政府税調HP(12月10日)
会議資料「要望項目等に関する最終整理案(納税環境整備関係)」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen20kai.html

ただし、提案されている中身を見ると、納税者の権利の内容や税務調査手続規定の内容には、世界の納税者権利憲章や納税者の権利規定に比べ不十分なものが多々あり今後の課題と言えます。

 (提案の中身の要改善点)

1.納税者の権利憲章には「権利と義務のバランス」は不要なこと。
 世界の納税者権利憲章は、「納税者の権利」のみから成っている。例外的に、義務の記載があるイギリスでも当然のことを記載しているにすぎない。

2.国税通則法の法律タイトルを「国税通則および納税者の権利保護に関する法律」に変更すべきこと。

3.納税者の権利憲章に、世界標準の「納税者の誠実性の推定」を入れること。

4.調査の事前通知の例外を限定すべきこと。
 提案の内容は、課税庁の裁量が大きく通知の実効性が失われる。

5.事前通知書に「調査の理由」を入れること。
 調査の理由の記載がない通知書は現在の状況とさほど変わりがなく、理由の記載こそ重要である。

6.反面調査先への事前通知は、反面調査を常態化するので削除すること。
 現在でも、反面調査は限定された範囲で行われているので、これを強化することは納税者の権利にもとる。

7.修正申告は納税者の権利であるので、課税庁の「修正申告の勧奨」は行き過ぎであること。
 納税者の不服申立権を奪うことになる修正申告は納税者の自発的なものでなければならない。

8.課税庁の「再調査」には制限が必要であること。
 提案では課税庁の再調査が容易く行われることになるので、制限が必要である。世界は「重複調査の禁止」が潮流である。

9.税務調査における帳簿等の提示・提出を法定化する必要はないこと。
 世界でも物件の預かり、提示・提出に関する明文規定はない。

10.課税処分のための「理由附記」のために白色申告者に記帳義務を拡大することは不要であること。
 零細規模の白色事業者に記帳義務を課すことには困難さが有り、現在より義務を拡大することは納税者の権利を弱めることになる。

(長谷川 博)


納税者権利憲章の制定へ(国税通則法の改正案)

 納税者権利憲章の制定へ(国税通則法の改正案)

税調HPに12月10日の会議資料「要望項目等に関する最終整理案(納税環境整備関係)」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen20kai.html

「平成23年度税制改正大綱」に盛られることとなるようです。

ただし、提案されている中身を見ると、納税者の権利の内容や税務調査手続規定の内容には、世界の納税者権利憲章や納税者の権利規定に比べ不十分なものが多々あり今後の課題と言えます。

(長谷川 博)


政府税調、納税者の権利憲章制定を義務付けへ

 政府税制調査会 納税者権利保護制度の導入案

 11月18日、政府税制調査会(納税環境PT)から「納税者権利憲章」に係る中間報告が出ました。税調の下記HPに資料がUPされています。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen11kai.html

 「納税者の権利」は国税通則法(又は別法)で定め、納税者権利憲章で分かりやすい表現で知らせるという点で、韓国方式と似ています。 韓国方式は、「納税者の権利」を国税基本法で定め、その内容をわかり易く権利憲章で定めて国民に知らしめる、というものです。

 でも、納税者の権利の内容など本番はこれからです。

政府税調、納税者の権利憲章制定を義務付けへ
2010/11/18 (Nikkei.com)
 政府税制調査会は18日、納税者の権利を守るため、税務手続きや国税庁に不服がある場合の救済方法などをわかりやすく示した「納税者権利憲章」の制定を法律上、国税庁に義務づける方針を決めた。国税通則法を1962年の制定以来初めて抜本改正して対応する。法律名も改め、納税者の権利保護をアピールする。次期通常国会への改正案の提出を目指す。権利憲章はわかりやすい言葉づかいで作成する。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E3EAE2E1E
58DE3EAE3E3E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000;
au=ALL



納税者権利保護法の制定に機運!

 納税者権利保護法の制定に機運!

 11月2日付日本経済新聞の1面では、政府税制調査会が税務調査手続の法定化について2011年税制改正大綱に具体案を盛り込み、来年の通常国会に関連法案が提出される見通しが掲載されている。

 税務調査の事前通知「法定化」へ 政府税調

 政府税制調査会は1日、税務調査のあり方などを議論する納税環境プロジェクトチーム(PT)の会合を開いた。税務調査の事前通知について、政府の「通達」で運用している状況を見直し、法律上明確に定める方針を確認。納税者が納税額を減らす修正を求める「更正」については、1年間としている請求期間を3年間以上に延ばす方向で一致した。2011年度税制改正大綱に盛り込む。そのうえで政府が来年の通常国会にも関連法案を提出する見通し。
 具体的な法律上の文言や、延長期間などについては引き続きPTで検討し、大綱策定までに結論を出す。税務調査を巡っては、通達で事前通知が原則とされているものの「法律上の規定がなく、運用が不透明だ」との批判が納税者から上がっていた。
 更正の請求期間を巡っては、国税庁による事後的な納税額の増額が3〜7年間認められているのに対し、納税者からの減額の更正が1年間と短いことについて「公平性の観点から問題がある」との声が出ていた。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E2E3E2E
1908DE2E3E3E3E0E2E3E29797E3E2E2E2;at=DGXZZO0195166008122009000000


(長谷川 博)


納税者権利保護法を制定し、納税者権利憲章を法定せよ!!

 納税者権利保護法を制定し、納税者権利憲章を法定せよ!!

TCフォーラム会報(2010年10月)では「納税者権利保護法を制定し、納税者権利憲章を法定せよ!!」というスローガンで、(日弁連方式の)納税者権利保護法の制定による納税者権利憲章の法定化を進める運動を展開する旨が掲載されております。

(追記)
 10月6日政府税制調査会(専門家委員会)が「納税者権利憲章」の早期制定を提言
(日経新聞)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E2E4E2E
0848DE2E4E3E2E0E2E3E29797E0E2E2E2;at=ALL


(長谷川 博)

韓国の納税者権利救済制度の視察報告書

 韓国の納税者権利救済制度の視察報告書

 2010年3月21日から24日にかけて「韓国の納税者権利救済制度」の視察研修に行ってきました。税理士・弁護士の実務家を中心とする租税訴訟学会(横浜支部)主催の視察団で14名が参加しております。
 事務局長として、視察の企画・コーディネートを担当しましたが、参加者にとって「百聞は一見に如かず」の有意義なものでありました。
 本年6月に視察報告書ができあがり、7月2日には租税訴訟学会(横浜支部)の研修会(横浜弁護士会館)で報告しました。
 なお、視察報告書は下記URLでご覧いただけます。

 URL:http://www.h-hasegawa.net/main/Korean-study2010-03.html

(長谷川 博)


納税者権利憲章のあり方

 納税者権利憲章のあり方
−平成22年度税制改正大綱を受けて−

 東京地方税理士会の平成22年2月号会報・論壇に「納税者権利憲章のあり方」と題して拙稿を寄稿しているので紹介します。

(リンク先をクリックすれば、ダウンロードして見ることができます。)

(長谷川 博)

米国では「茶会(Tea Party)」は保守派市民団体の反オバマ運動

米国では「茶会(Tea Party)」は保守派市民団体の反オバマ運動

(Yomiuri onlineから)
保守派が「茶会」で反オバマ、米で急拡大

【ワシントン=黒瀬悦成】草の根の保守派市民が反オバマ政権を訴える「ティー・パーティー・ムーブメント(茶会運動)」が米国で急速に拡大している。
 税金による銀行救済や医療保険制度改革など、オバマ民主党政権の「大きな政府」志向の経済政策に怒りをたぎらせる市民がネットなどを通じて連帯し、全米で大規模集会を開いているもので、民主党不利がささやかれる11月の中間選挙の動向を左右する「台風の目」となりそうだ。
(中略)
◆ボストン茶会事件=米東部が英植民地だった1773年、英本国が課した重い茶税に反対し、住民がボストン港に停泊中の東インド会社の船から茶箱を海に投げ捨てた事件。米国の独立戦争の引き金となった。現代の「茶会運動」の「茶(TEA)」には、「もう税金はたくさん(Taxed Enough Already)」の意味も込められている。
(2010年4月19日01時23分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20100419-OYT1T00152.htm

 日本で「茶会運動」といえば、「納税者権利保護法を制定する会」のロゴにTea Partyが用いられているが、こちらは、納税者の権利保護制度の確立を目指し、「代表なければ課税なし」の象徴として「ボストン茶会事件」をイメージしたロゴとして用いている。国が違えば、「茶会」の使われ方も違うものである。
 すでに米国など先進国では、日本を除き「納税者権利憲章」等の納税者の権利保護制度が導入されている。しかし、日本では民主党政権になって今、税制調査会・納税環境整備小委員会で納税者権利憲章のあり方について議論されている段階である。日本でも世界水準の納税者権利保護法が早期に制定されることを望んでやまない。
 日本でのTEAは、「納税者の環境整備(Taxpayers Environment Arrange)」である。

(長谷川 博)


東京税理士会「国税通則法を改正しようー納税者のための税務行政の実現に向けてー」

 東京税理士会「国税通則法を改正しようー納税者のための税務行政の実現に向けてー」

 平成22年2月に、東京税理士会税務審議部から「国税通則法を改正しようー納税者のための税務行政の実現に向けて」の小冊子が発行されています。

(長谷川 博)